2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含みます瀬戸内海の海上交通安全法の適用海域につきましては、港則法が適用される港内と比較して海域が広いため、台風などの来襲時には港内、湾外からの船舶の避難場所として利用されているところでございまして、これまでは異常気象時に船舶交通を制限する規定を設けておりませんでした。
東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含みます瀬戸内海の海上交通安全法の適用海域につきましては、港則法が適用される港内と比較して海域が広いため、台風などの来襲時には港内、湾外からの船舶の避難場所として利用されているところでございまして、これまでは異常気象時に船舶交通を制限する規定を設けておりませんでした。
続きまして、事故対策を実施している四十五か所の重要施設のうち、長崎空港、渥美火力発電所、志布志国家石油備蓄基地の三つの施設が海交法及び港則法の適用海域外にあります。両法の適用海域外にある重要施設周辺海域については、海交法等の改正後も法的根拠を持った措置が講じられないのではないか、これらの重要施設周辺海域における事故防止対策はどのように講じられるか。政府の見解を海上保安庁長官からお願いします。
次に、適用海域について伺います。 令和元年から実施されている走錨事故防止対策では、対策が必要な四十五か所の重要施設の周辺海域を三つに分類し、錨泊実態があり、走錨に起因する事故が起こりやすい海域を規制海域として、対策を最も強化しています。現在、海上交通安全法の適用海域にある重要施設で、規制海域にある施設は関西国際空港だけです。
その上で、お尋ねの中国海警法についてでありますが、議員御指摘のとおり、海警法、曖昧な適用海域、さらには武器使用権限等、国際法との整合性の観点から問題ある規定が含まれており、我が国を含みます関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと、このように今考えております。
海警法については、曖昧な適用海域や武器使用権限など、国際法との整合性の観点から問題ある規定を含むと考えています。 例えば、海警法第三条は、中国の管轄海域及びその上空において本法を適用する旨規定していますが、この管轄海域の範囲が不明確です。仮に中国が主権や管轄権を有さない海域において海警法を執行すれば、国際法に違反すると考えております。
その上で、海警法につきましては、曖昧な適用海域や武器使用権限など、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むと考えております。これらの規定は、実際に適用された場合に国際法違反となり得るものです。 このような観点から、日本政府から中国政府に対して、既に強い懸念表明を行っております。そしてまた、これからも続けてまいります。 ありがとうございます。
○菅内閣総理大臣 先般の委員会でも申し上げていますけれども、中国海警法については、曖昧な適用海域や武器使用権限など、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むと考えています。そうした中で、我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと考えており、こうした我が国の強い懸念を中国側に対し引き続きしっかり伝えていきたいというふうに思います。
お尋ねの中国海警法については、曖昧な適用海域や武器使用権限等、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むと考えております。 そうした中で、我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことはあってはならないと考えており、こうした我が国の強い懸念を中国側に対し、引き続きしっかり伝えていきます。
○岡野政府参考人 海警法につきましては、曖昧な適用海域や武器使用権限等、国際法との整合性の観点から問題がある規定が含まれていると考えております。 今委員御指摘の海警法二十二条には、武器使用に関連する規定がございます。
○菅内閣総理大臣 中国の海警法については、曖昧な適用海域や武器使用権限など、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含む、こういうふうに考えています。そうした中で、我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならない。そういう中で、こうした我が国の強い懸念を中国側に対し引き続きしっかり伝えていきたい、こういうふうに思います。
中国の海警法、委員も御案内のとおり、曖昧な適用海域であったりとか武器使用権限等、国際法との整合性について特に注視すべき点がある、そのように考えておりまして、どう運用されていくのか、国際法と整合的に運用されるのかどうかについては、引き続き高い関心を持って注視をしていきたいと思っております。
伊勢湾は海上交通安全法の適用海域となっております。伊勢湾における管制の一元化の適用につきましては、今年度から、船舶交通の状況や安全上の問題について地元自治体や海事関係者の意見を聞きつつ、所要の調査を実施してまいる所存でございます。
瀬戸内海は海上交通安全法の適用海域でもございます。もっとも、瀬戸内海は、東京湾とか伊勢湾、大阪湾に比べて海域も広く、一元的な管制運用の構築には課題もあることは私どもは認識をしているんですが、さはさりとて、その瀬戸内海はじゃ、どうでもいいのかというわけじゃないと思いますので、瀬戸内海の海難事故の現状とその対策についてはどうされるおつもりなのか、この点について確認したいと思います。
そういう意味で、私どもも、この船は北朝鮮の工作船の疑いは当然持っておりましたけれども、発見当初、これは別に北朝鮮の工作船と断定してやったわけではございませんで、中国漁船として偽装もしておりましたので、繰り返しになりますけれども、不審な行動を行っている外国漁船だということで、いろいろな法的な、適用海域も含めて対処したということでございます。
このうち海上交通安全法の適用海域、それから港則法の適用海域、その他の海域における発生件数は、各海域ともほぼ同様の件数になっております。同じように二十件前後です。その原因別で見てみますと、各海域とも居眠り、それから船の位置の不確認などの人為的な、ヒューマンエラーといいますか、そういうものが要因になっているものがほとんどなのでございます。
○細田委員 この適用海域の広さというものを見ますと、今回二百海里水域まで適用を拡大したというふうに聞いておりますが、その理由はどういうところにありますか。
まず、船舶かどうかという件でございますけれども、御承知のとおり、港則法は、港域を適用海域とした海上衝突予防法の特別法でございます。したがいまして、港則法上の船舶は海上衝突予防法上の船舶と同意義でございます。そこで、海上衝突予防法では、船舶を「水上輸送の用に供する船舟類」というふうに規定しております。具体的には、人また物を積載して水上を移動できるものと解しております。
一方、放射性物質などの積載船が東京湾等の海上交通安全法適用海域を航行する際には、危険物船舶運送及び貯蔵規制によりまして、航路通報、位置通報を行わせるといったようなことによりまして衝突等の事故を未然に防止するための措置を講じております。また、万一衝突等の事故に際しましても放射性物質等が漏えいしないように、船舶安全法等によりまして、容器、固縛、積載方法等につきまして安全規制がなされております。
まず、東京湾内の整流の問題でございますが、東京湾の海上交通安全法適用海域のうち航路以外の海域につきましては、中ノ瀬航路北口付近、それから浦賀水道航路南口及びその南方、それから川崎沖並びに中ノ瀬の西側の海域におきまして一定の方向に向けて航行する船舶に対しまして、航行水域を限定するとか大角度の変針等を行わないなどの指導をいたすことによりまして、関係者の同意を得られる範囲内で極力船舶交通量の整理を行ってきているところでございます
戦後は海上交通安全法を制定するまで特定水域航行令の適用海域として航行規制が行われてまいりましたが、四十七年の海上交通安全法の制定に当たっては、特定水域航行令の適用が除外された上、海上交通安全法の特定水域からも外されております。昭和五十二年十一月から勧告によって狭水道の右側端航行を励行しているけれども、海交法の特定航路に指定するべき条件が整っているのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
太東崎以北では地元の小型船が操業しておりまして、いわゆる競合する場所でありますが、との競合を避けるためにたもすくいの漁業の方は操業を自粛していたのでありまして、この協定廃止の申し入れに対して六月三日にさば釣組合は、協定適用海域である茨城県の沖合の線までまき網漁業の操業を制限する追加申し入れを行ったのであります。
同競技の行われた海域の一部は海上交通安全法の適用海域となっておりまして、同法第三十一条の規定に基づきまして、主催者でございます愛知県モーターボート協会から第四管区海上保安本部長あてに、同競技のためのブイ設置に関する作業届が本年四月に提出されております。
したがって、この潜水艦も、大きさとしてはそう大きな潜水艦じゃないわけで、もしあの海域がそういった海上交通安全法の適用海域だとしても、恐らくこの潜水艦は巨大船の扱いには、あの法律の適用とは関係がないんではないかと思っておりますが、公海でございますので、海上交通安全法の問題ではございません。
一般的にこの種の災害についての対応策でございますが、まず、そういった危険物積載船の入港時あるいは航行時の手当て、それから実際に着桟して荷役している場合、大別いたしまして二つに分けますと、前者につきましては、先生先ほど御指摘のように、外航バースの前面海域はただいま港則法の適用海域になっておりませんので、これは供用開始までに当然港則法の適用海域に拡大いたしまして港則法の適用を受けさせることにいたしたいと